開発行為について(都市計画法)

更新日:2021年04月01日

土地を開発する行為は事前に許可が必要です

 主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をしようとする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

区画形質の変更とは

  • 区画の変更 道路、生垣等により土地の物理的状況の区分を変更すること
  • 形質の変更 形状、性質を変更すること
    (1)形状の変更 切土、盛土等の行為
    (2)性質の変更 宅地以外の土地を宅地として利用すること

対象となる規模

  • 市街化区域 1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 原則全て

開発行為の手引き

開発行為の基準は、下記ファイルからご覧ください。

※技術基準は、静岡県の基準を準用しておりますので、詳しくは下記リンクから県ウェブサイトをご覧ください。

様式ダウンロード

詳しくは、都市計画課開発係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1693 ファクス番号:053-576-1897
メールでのお問い合わせはこちら

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